指定事業者約款

京都府柔道整復師協同組合 指定業者約款

(指定)
第1条 京都府柔道整復師協同組合(以下「組合」という。)により
指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)となるには、
組合理事会において全理事の過半数の承認を得ることとする。
なお、一旦解約手続きを行った業者が再度契約を締結する(以下「再契約」という。)場合や
指定業者の系列・関連会社等(以下「関連会社等」という。)においても同様とする。

2 組合は、指定業者との本契約成立を証するため協定書を2通作成し、署名捺印の上、
1通を指定業者へ交付し、1通を保管する。
また指定業者に京都府柔道整復師協同組合指定業者と記載した認定証を交付する。

3 指定業者は、組合に加入している顧客(以下「組合員」という。)に対して
商品の販売やサービスの提供等(以下「販売等」という。)を行うことができる。
(指定料等)
第2条 指定業者は、指定料(入会金)として初年度のみ2万円(消費税別)及び賦課金(年会費)として
年1万円(消費税別)を組合の指定する日までに支払うものとする。
年会費の期間は4月1日から翌年3月31日までとし、
初年度は入会月により10月1日以降であれば半額とする。
なお、契約の場合も同様とする。
また関連会社等については、組合と協議の上、定めるものとする。

2 指定業者は、販売等の事実内容に基づき、組合と協議のうえ
定められた手数料(集金代行手数料)を支払うものとする。
(営業努力)
第3条 組合は、指定業者と協議のうえ販売等の実績が上がるよう、
組合員に紹介・宣伝等を行うものとする。

2 指定業者は、組合員の利益となるようサービスの向上等に努めるものとする。
(販売等の通知)
第4条 指定業者は、組合員と販売等についての契約が成立したときは、
すみやかに契約成立の事実内容を組合に通知するものとする。

2 組合は、契約の条件により、組合員にかわって商品代金等の支払いをすることができる。
(裁定)
第5条 指定業者と組合員との間で、販売等について疑義が発生し、
容易に協議が整わないときは、組合が裁定するものとする。

2 この約款の運用について疑義が生じたときは、
組合と関係指定業者とで協議の上、定めることとする。
(秘密保持)
第6条 指定業者は、組合へ事前の書面による承認無く、本契約の履行により知り得た
組合の情報、組合員の情報、その他秘密事項について、業務以外の目的で使用してはならない。
また、本契約の有効期間中のみならず、その終了後も使用してはならない。
(指定の取り消し等)
第7条 組合は、指定業者が指定料を支払わないときや不正その他、指定業者として
著しく組合の信用を傷付けたときは、指定を取り消すことができる。

2 指定業者は、指定の取り消しまたは自ら指定を辞退した際に、
組合から提供された名簿等の各種資料を速やかに返納することとする。
(指定期間)
第8条 本契約の指定期間(有効期限)は契約締結日より翌年度末(3月31日)までとする。
なお、組合、指定業者双方より異議のない場合は、契約は1年間延長され、
それ以降も同様とする。

2 指定業者は本契約期間中であっても、組合に1ヶ月以上前の解約予告を行うことにより、
本契約を途中解約することができるものとする。
なお、途中解約の場合であっても入会金及び賦課金は返還しないものとする。
(特約事項)
附則
1 この約款は、令和元年10月27日から施行する。

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